
イタリア企業の海外支部またはイタリア企業と資本関係にある海外企業で働いたことのある外国人労働者(日本人労働者を含む)が対象となる新しいカテゴリーの労働許可証が導入されました。
イタリアイミグレーション法の第27条にはDecreto Flussi制度の例外となる労働許可証のカテゴリーが列記されています。今月(2023年8月)、この27条が改正され、新しいカテゴリーが導入されることとなりました。この労働許可証の詳細は未だ定められていませんが、現時点では以下の情報が発表されています。
- 対象者:イタリア企業の海外支部またはイタリア企業と資本関係にある海外企業で働いたことのある外国人労働者が対象となる。
- イタリアでの雇用先:海外で働いていた(または、働いている)企業が、出向先(イタリア企業)と資本関係にあること。(詳細は発表されていないが、イタリア企業は大株主でなければならない可能性が高い)
- 要件:直近48カ月以内にイタリア企業の海外支部またはイタリア企業と資本関係にある海外企業で最低12カ月間働いていたこと。
この新しい労働許可のカテゴリーの導入の目的は「既にイタリア企業と雇用関係のある外国人労働者の入国と雇用を簡素化するため」とされています。
近日、第27条1項に「i-bis」の項目が正式に導入される予定です。「i-bis」が導入され次第、この労働許可証のカテゴリーを使用できることとなります。