
今回はイタリア移民法(政令286/98)で制定される、日本人従業員をイタリア法人へ派遣するケースについて見ていきたいと思います。
まずその前に、イタリア滞在許可証の取得の流れについて簡単にご説明しましょう。
最初のステップは、労働許可証(Nulla Osta)の申請です。イタリア内務省のウェブサイトからオンライン申請でリクエストをします。このリクエストはイタリアの出向先企業から提出される必要があり、当事務所などの弁護士が委任を受け代行で進めることも可能です。申請タイプは、どの手続きに該当するかで変わります。申請を送る前に、選んだ申請タイプの必要書類を確認することが重要です。
申請書類を提出したら、県庁の移民局から来る連絡で約3-4週間後に書類提出のアポイントメントが設定されます。そのアポイントメントで必要書類を正しく提出すれば、その場で労働許可証が発行されます。この労働許可証は東京のイタリア大使館か大阪のイタリア領事館に自動的に転送されます。
次のステップはビザの申請です。これは派遣される日本人従業員が直接管轄となる日本のイタリア大使館か領事館で行う必要があり、まずイタリア大使館のウェブサイト上でアポイントメントをとります。このサイトから、提出するビザ申請フォームと提出する書類のリストも入手できます。申請アポイントメントの日には、これら必要書類とパスポートを提出します。通常2-3週間後に依頼したビザが発行されます。この期間はパスポートを大使館に預けていますので、国外への出張予定には留意してください。
最後のステップは滞在許可証(Permesso di soggierno)の取得です。駐在員がビザを持ちイタリアへ入国してから8日以内に、労働許可証を発行した県庁にて滞在契約(Contratto di soggiorno)と融和協定に署名し、滞在許可証の申請書を郵便局から送付します。郵便局では、次に警察署(Questura)で身分証明(指紋採取)をとる日程が指定された受理証を受け取ります。
約2ヶ月後には滞在許可証が発見され、警察署で受領します。滞在許可証の有効期限は2年で、その後の更新が可能なものです。
さて大まかな流れが分かったところで、テーマとする移民ケースについて見て行きましょう。
ここでご説明するのは、イタリア移民法(政令286/98)の27条(a)、27条(i)、27条の4、27条の5に示される、以下の特殊な被雇用者のケースです。
– 27条(a): シニアマネージャーまたは高度人材スペシャリストの派遣
– 27条(i): 業務委託契約による従業員の派遣
– 27条の4: 高度専門職労働者の派遣(EU Blue Card)
– 27条の5: マネージャーまたは熟練労働者の企業内派遣 (ICT)
ここで重要なポイントとして、上記にあげた全てのケースは、毎年イタリアが労働目的の外国人に公布するクオータの範囲外で扱われるため、その年のクオータ数が超えたという理由でビザ申請が却下されることはありません。
またどのケースにおいて、日本の出向元企業とイタリア出向先間に資本関係などの連携が必須されるかを見る必要があります。27条(i)と27条の4では、出向元と出向先が同グループである必要はありませんが、27条(a)と27条の5は日本企業とイタリア企業がリンクしていることが不可欠であり、日本企業からイタリアにある駐在所への派遣もこのタイプに該当します。私たちが最も多く対応しているのは、日本企業がイタリア法人または駐在事務所を所有/設立し、そこに自社従業員であるマネージャーを派遣しイタリア支社を運営させるケースです。
ご夫人やご子息などの家族をイタリアに帯同する場合は、駐在員と同時にイタリア入国する帯同家族ビザ、家族が駐在員の入国後に来る家族呼び寄せビザ、家族連帯申請の3つの方法から選び申請します。家族連帯の申請(family cohesion)は、家族は駐在員と一緒かその後で観光客としてイタリア入国し、その後直接イタリアで滞在許可証の申請をすることが出来ます。
イタリアに会社を設立するなどのビジネス投資をプランする際には、会社構造の決定にも影響するため、日本から従業員を派遣するかについて事前に検討することが重要です。
当事務所のチームは、日本人従業員の派遣のポイントからも熟考した、イタリアへの投資プラン決定のための最適なソリューションを支援し、アドバイスを行なっています。
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事務所紹介 : バガラ&パートナーズは、ミラノオフィスと東京デスク(在日伊商工会議所 ICCJ 内)を構える国際法律事務所です。当事務所ではジャパンデスクを設置し、ミラノ在住 10 年の
中川 雅子を管理者とし日本企業のサポートに努めております。直接日本語にてご相談いただき、
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