日本からイタリアへ駐在員を派遣する
今回はイタリア移民法(政令286/98)で制定される、日本人従業員をイタリア法人へ派遣するケースについて見ていきたいと思います。
まずその前に、イタリア滞在許可証の取得の流れについて簡単にご説明しましょう。
最初のステップは、労働許可証(Nulla Osta)の申請です。イタリア内務省のウェブサイトからオンライン申請でリクエストをします。このリクエストはイタリアの出向先企業から提出される必要があり、当事務所などの弁護士が委任を受け代行で進めることも可能です。申請タイプは、どの手続きに該当するかで変わります。申請を送る前に、選んだ申請タイプの必要書類を確認することが重要です。
申請書類を提出したら、県庁の移民局から来る連絡で約3-4週間後に書類提出のアポイントメントが設定されます。そのアポイントメントで必要書類を正しく提出すれば、その場で労働許可証が発行されます。この労働許可証は東京のイタリア大使館か大阪のイタリア領事館に自動的に転送されます。
次のステップはビザの申請です。これは派遣される日本人従業員が直接管轄となる日本のイタリア大使館か領事館で行う必要があり、まずイタリア大使館のウェブサイト上でアポイントメントをとります。このサイトから、提出するビザ申請フォームと提出する書類のリストも入手できます。申請アポイントメントの日には、これら必要書類とパスポートを提出します。通常2-3週間後に依頼したビザが発行されます。この期間はパスポートを大使館に預けていますので、国外への出張予定には留意してください。
最後のステップは滞在許可証(Permesso di soggierno)の取得です。駐在員がビザを持ちイタリアへ入国してから8日以内に、労働許可証を発行した県庁にて滞在契約(Contratto di soggiorno)と融和協定に署名し、滞在許可証の申請書を郵便局から送付します。郵便局では、次に警察署(Questura)で身分証明(指紋採取)をとる日程が指定された受理証を受け取ります。
約2ヶ月後には滞在許可証が発見され、警察署で受領します。滞在許可証の有効期限は2年で、その後の更新が可能なものです。
さて大まかな流れが分かったところで、テーマとする移民ケースについて見て行きましょう。
ここでご説明するのは、イタリア移民法(政令286/98)の27条(a)、27条(i)、27条の4、27条の5に示される、以下の特殊な被雇用者のケースです。
- 27条(a): シニアマネージャーまたは高度人材スペシャリストの派遣
- 27条(i): 業務委託契約による従業員の派遣
- 27条の4: 高度専門職労働者の派遣(EU Blue Card)
- 27条の5: マネージャーまたは熟練労働者の企業内派遣 (ICT)
ここで重要なポイントとして、上記にあげた全てのケースは、毎年イタリアが労働目的の外国人に公布するクオータの範囲外で扱われるため、その年のクオータ数が超えたという理由でビザ申請が却下されることはありません。
またどのケースにおいて、日本の出向元企業とイタリア出向先間に資本関係などの連携が必須されるかを見る必要があります。27条(i)と27条の4では、出向元と出向先が同グループである必要はありませんが、27条(a)と27条の5は日本企業とイタリア企業がリンクしていることが不可欠であり、日本企業からイタリアにある駐在所への派遣もこのタイプに該当します。私たちが最も多く対応しているのは、日本企業がイタリア法人または駐在事務所を所有/設立し、そこに自社従業員であるマネージャーを派遣しイタリア支社を運営させるケースです。
ご夫人やご子息などの家族をイタリアに帯同する場合は、駐在員と同時にイタリア入国する帯同家族ビザ、家族が駐在員の入国後に来る家族呼び寄せビザ、家族連帯申請の3つの方法から選び申請します。家族連帯の申請(family cohesion)は、家族は駐在員と一緒かその後で観光客としてイタリア入国し、その後直接イタリアで滞在許可証の申請をすることが出来ます。
イタリアに会社を設立するなどのビジネス投資をプランする際には、会社構造の決定にも影響するため、日本から従業員を派遣するかについて事前に検討することが重要です。
当事務所のチームは、日本人従業員の派遣のポイントからも熟考した、イタリアへの投資プラン決定のための最適なソリューションを支援し、アドバイスを行なっています。
* * *
事務所紹介 : バガラ&パートナーズは、ミラノオフィスと東京デスク(在日伊商工会議所 ICCJ 内)を構える国際法律事務所です。当事務所ではジャパンデスクを設置し、ミラノ在住 10 年の
中川 雅子を管理者とし日本企業のサポートに努めております。直接日本語にてご相談いただき、
日本語にてアドバイスをさし上げております。
ご質問やご依頼は、ジャパンデスクまでお気軽にお問い合わせください。
バガラ&パートナーズ法律事務所 ジャパンデスク(中川)
email: mako@bagalaandpartners.com /tel: +39 0289052396
イタリア展示会Sposaitaliaバイヤー・プログラムのご紹介

バイヤー様にご提供されるパッケージ内容
- hotel Melià Milan(via Casaccio 19, Milano)ホテル宿泊(4月16日~19日の3泊、4つ星ホ
テル、Double Use for Single ルーム、) - 往復エコノミークラス航空券(
エージェンシーを通して予約します。払戻はできません。) - 4日間有効トップバイヤー入場パス
- ファッションショー ''Sì White Carpet By Sposaitalia Collections''の入場(green edition)
- バイヤーラウンジへの入場&ライトランチ
- Free WiFi
- 事前に出展社をリサーチし、
アポの予約ができるMyMatchingのアクセス
参加条件
MyMatching を通して事前に1日6件以上のアポイントをお取りください
申込の流れ
- こちらのオンラインフォームからエントリー
- no-reply@matching.fieramilano.
itからMyMatching への招待メールが届きます - MyMatchingに入り詳しい会社情報をご登録ください
- 登録後、スポーザイタリア事務局の主催審査に移ります
エントリーの時点では参加確定していないことをご了承下さい。
出展社リスト
http://sposaitaliacollezioni.
問い合わせ
EUと日本の経済連携協定(EPA)に関する登録輸出事業者システム
この度、欧州連合(EU)と日本との間で先般締結された経済連携協定(EPA)が来たる2月1日に発行する予定であり、日本向けに輸出するイタリアの企業は、当該協定の受益適用の実現のためにREXシステム(登録輸出事業者システム)への登録が必要となりますので、本書を以ってお知らせいたします。この登録は、輸出される物品の原産地がEUであることを証明するのに必要なものです。登録を希望されるイタリアの輸出事業者、また再輸送者(re-consignor)は、必ず申請用紙22-06BIS(ダウンロードはこちらkら)を管轄の税関当局に提出しなるべく迅速に所定の申請を行って下さい。
EU・日本経済連携協定(EPA)に用いるREXシステム登録申請用紙は、EUがその他の国と締結した協定に使用されているのと同じものです。登録の手続きが完成しますと事業者はREX番号を取得し、日本とその他優遇協定の存在する国向けに輸出する際にこれを使用することになります。
REXシステムへの登録手続きをまだ完了していないイタリアの事業者に、上記の申請用紙に記入し、それをなるべく迅速に管轄税関当局に提出するようにお勧めします。また、イタリアの企業から輸入を行っている日本の業者の方々などにもイタリアの取引相手にREXシステムへの登録手続きの有効性についてご説明されるようお願い申し上げます。
詳細について下記をご参照下さい。
欧州委員会のホームページ(逐次アップデートされています。)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
イタリア税関・専売庁(Customs and Monopolies Agency)の概要はこちらをクリックして下さい。
イタリア税関・専売庁発行の回状と参考文書
2017年11月16日回状13/D – REX登録事業者システム
I.手続きの説明及びイタリア事業者のための指針についてこちらを参照: https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-13-d-del-16-novembre-2017-sistema-degli-operatori-registrati-rex-istruzioni-procedurali-e-linee-guida-per-la-registrazione-degli-operatori
II.2017年11月16日参考文書第61168号 ― CDU(EU税関コード)ー REX登録事業者システムの仕組み ー イタリア事業者のためREXシステムへの登録および税関申請書に記載するREX番号に関する説明と手順についてこちらを参照:
https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/nota-n-61168-del-16-11-2017-cdu-operativita-del-sistema-degli-esportatori-registrati-rex-istruzioni-operative-per-la-registrazione-nel-sistema-rex-deg
EU規則
I. 2015年11月24日のEU施行規則第447号 - 第78条から第111条まで
II. 2018年4月18日のEU施行規則第604号 (2015年11月24日のEU施行規則第447号を改正するもの)
GLOBAL START-UP PROGRAMについての入札実施のご案内
2019年7月16日から最長で90日間の“GLOBAL START-UP PROGRAM” についての入札を以下の通り実施します。
1. 入札に関する一般規則と目的
在日本イタリア大使館貿易促進部(以下「当部」) は8社のイタリアのスタートアップ企業の日本滞在に関する2019年7月16日から最長で90日間の業務委託に関する入札を行う。
委託業務の概要:
– 以下の条件を満たす提案を作成する。
– 8社のイタリアのスタートアップ企業および各社から日本に派遣されるスタッフ8名を対象とする。
– 業務は2019年7月16日に始まる。
– 期間は90日間とするが、45日間にまで短縮される可能性もある。期間が短縮された場合の支払額は当部と受託者の協議によって決められるが、本業務開始に必要な固定費負担を考慮するものとする。
– 業務実施に当たっては当部と受託者の間で機密保持契約を締結する。
– 受託者は対象企業から日本に派遣されるスタッフ8名に対し、オフィススペースを提供する。
– 受託者は自らの企画にもとづき対象に対し、日本の市場、企業文化、商慣行などに関するセミナーやレクチャーを提供する。
– 対象である全8社に対し、それぞれ最低3回の日本の投資家との個別面談の機会を設定する。
– 対象である全8社がピッチを行うイベントを少なくとも3回設定する。イベントの広報、会場、会場までの移動、その他の手配、費用負担は受託者が行う。広報に関しては当部も支援する。イベントは対象である全8社のためだけのものである必要はなく、既存のイベントへの参加確保でもかまわない。少なくとも一回のイベントには投資家との個別面談のセッションが設定されるよう手配する。イベントの場所は日本国内であれば場所は問わないが、最初の二つのイベントには少なくとも10名の投資家が参加、最後のイベントには少なくとも30名の投資家が参加するものとする。本業務の期間が15日以上短縮された場合、必要なイベントは2回とする。
– 対象に対し法務、特許、税務、等に関するアドバイスなどインキュベーターとしての一般的な支援を行う。
– 以下の役務を直接またはItalian Trade Agency(イタリア貿易促進機構)のオンライン・プラットフォーム経由で提供するテューター(日本語を母国語とし、英語を流ちょうに話す)を一名専業で従事させる。
a) 日本の関係者との面談に際しての補助(必要な場合は言語的ものを含む)を提供する
b) Italian Trade Agency の提供する書式に基づき対象の活動に関する週間報告書を作成する。
c) Italian Trade Agency の提供する書式に基づき対象の活動に関する月間報告書(Italian Trade Agencyのローマ本部と共有される)を作成する。
d) 問題や課題が発生した場合はItalian Trade Agencyのローマ本部に報告する。
上記業務の実施し対し支払われる額の上限は税込みで25,000,000円とする。
本入札の手続きの責任者はイタリア大使館貿易促進部部長アリスティデ・マルテッリー二である。
2. 応札の手続きと方法
A) 応札に際しての提案と見積書は英文にて2019年6月24日の午前12時(正午)までにイタリア大使館貿易促進部(〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館16階)に提出する。定められた時間以降に到着した提案は発送の日時に関わらず選考の対象とならない。当部では一社につき一つの提案しか受け付けない。応札企業は一つの提案のみ提出できる。不完全、複数、条件付きあるいは部分的な説明にとどまる提案は受け付けない。
B) 応札に際しての提案と見積書は封をし、差出人の名前を明記、以下のように宛先と件名を記載する:「“GLOBAL START-UP PROGRAM”への入札書類(開封禁止)」
封筒の中には同じく封をした以下の二つの封筒を入れる。
封筒1「入札書類」には以下を入れる。
1. 本入札要綱のコピー
2. 提案するプログラムの詳細
3. 提案するプログラムの日程
4. 対象の代表者たちに提供される作業スペースの見取り図
5. 以下の文言を含む申請書
「下記の法人はイタリア大使館貿易促進部の入札要綱に記載された要求事項や条件にもとづき、個別の条項や添付資料の規定する業務を実施することに同意する。」この申請書には見積金額等は記載してはならない。
上記のすべての書類のすべてのページには、諸条件受諾の証として責任者の署名と社印の捺印をする。
封筒2「入札金額」 には必要な支出項目とそれぞれに該当する金額を記載した書類(オファー)を入れる。この書類には日付を記載の上、署名と社印の捺印をする。署名は当該法人の代表権を持つものかその代理人によってなされなければならない。記載された数値と文言などの間に不一致がみられる場合は、当部にとってもっとも有利になる数値が採用される。
オファーには提供される役務等の項目ごとに単価と金額を記載する。
合計金額には以下の役務が含まれなければならない。
a) 対象企業から派遣されるスタッフたちに提供される作業スペースおよびそのスペースの光熱費等に関わる費用
b) 対象企業から派遣されるスタッフたちに提供される助言や指導を行う講師に関わる費用
c) ピッチ・イベントの会場、運営、参加者募集、関係者の移動に関わる費用
d) 投資家との個別面談の設定、実施に関わる費用
e) 英語でのコミュニケーションに必要なスタッフの手配に関わる費用
f) テューターに関わる費用
選定された法人には通知が行われる。当該法人は選定された後速やかに当部に招かれる。
3. 審査基準
当部は以下の要領にて審査を行う。
入札企業は提案の内容をより分かりやすくし、可視化するために必要ないかなる書類をも入札書類に加えることができる。
審査要素__________________________________________________________配分
入札金額__________________________________________________________30%
提案の内容 (例:投資家とのより多い個別面談数の保証、等)__________________40%
ピッチ・イベントの開催日の柔軟性_______________________________________20%
イタリアのスタートアップ企業の在日をより有意義なものにするためのその他の提案___10%
合計_____________________________________________________________100%
入札に応じた法人の提案は2019年6月24日の15時に当部にて開封され審査される。提案の開封及び入札金額の審査の手続きは一般公開とする。
拠出手数料の免除CONTRIBUTION FEE EXEMPTION
本入札に参加する法人はいかなる拠出手数料も免除される。(法令MAECI 192/17)
保証金
契約の実施を保証するために、選定された法人は契約額の10%に相当する保証金を契約の定める日から15営業日以内に納めるものとする。保証金は選定された法人が契約の指定する役務を提供したことを当部が確認したのちに返却される。
サプライヤー登録
当部のサプライヤーとして登録されていない法人は、本入札への提案を送付する前にこのリンク先の申請書、個人情報の保護について、会社概要のコピー等(規則の「添付書類A」)、商業登記簿謄本(3カ月以内)、別紙C、別紙Dの合計6点)に必要事項を記入し、メールにてtokyo@ice.it に送るものとする。詳細については当部の電話: 03-3475-1401まで問い合わせのこと。
管轄権
本入札に関し何らかの疑義が生じた場合、関係者は誠意を持って協議して解決するものとする。円満なる解決ができない場合、関係者は仲裁を国際商工会議所に申し立てるものとする。
イタリア大使館 貿易促進部
部長 アリスティデ・マルテッリー二
ACCI Gustoへ参加しイタリア企業をPRする
ACCI Gustoで在日イタリア商工会議所のブースからは嬉しい溜め息が聞こえてきました。
「ACCI Gustoは質の高いイタリア製品に巡り会うことが出来る数少ないチャンスである。それだけでなくACCI Gustoへの訪問者は品質の高さを識別することができ、地域性の重要度を理解している」ヴェネト・プロモツィオーネ責任者のであるアントネッラ・リーヴァ氏の言葉は更に続きます。「初めて出展する企業にとってはB2Bの機会を得ると共に、仲介業者を通さない日本市場の様子を伺うことができる。この方法を通じて日本輸出に対する企業認識が高まり、イタリア国内で日本人バイヤーと商談するより有意義なことだと認識する」
今年度のACCI Gustoは11月17日と18日の2日間開催しました。毎年4000人の来場者を迎える展示会は、初出展で日本市場への進出を計画している企業、また既に日本市場に進出しており新たな流通のルートを探る企業の双方にとって、非常に貴重なチャンスなので
ACCI Gustoは日本で初めてイタリア食品、農産加工物分野を取り扱った展示会です。主催者である日本イタリア料理協会がイタリア料理の普及、流通を目的とし、ハイクオリティな輸入食品を食品ごとに紹介する機会を設ける為に開催しています。
在日イタリア商工会議所は今回で第3回目の出展となります。10社の出展をサポートしており、その大半が日本市場を初めて体験する企業です。中小企業の多い出展者の中には家族経営の企業も多く見られ、質の高い原材料を卓越した加工技術のヴェネト州食品を紹介しました。地域基金の貢献、またヴェネト・プロモツィオーネと在日イタリア商工会議所の協力があり、日本市場を知ることができ、日本輸出に向けての大きなパートナー達とも出会うことが実現したのです。
ヴェネト州以外では西濃シェンカー株式会社が出展しました。ロジスティクスと輸送ソリューションを提供している企業です。また2つのエキストラ・ヴァージン・オリーブオイルを製造販売しているベッルッチ社(トスカーナ州)とマッシモ・モスコーニ社(マルケ州)が参加しました。2015年、Japan Olive Oil Prizeコンクールで3位に入賞したオイルを製造販売している企業です。
在日イタリア商工会議所がACCI Gustoで日本企業パートナーを求めるイタリア製品生産者のサポートの他に、同じくイタリア食品の認知を高めるためにセミナーやワークショップを開催しています。またイタリア企業のみならず、イタリアの製品を輸入している日本企業のサポートも行なっているのです。
ACCIGusto HP
ACCI HP