
EU指令第2021/1883の実施により、イタリアのEUブルカード制度が改正されます。
イタリアを含むEU加盟国は、2023年11月中旬までにEU指令第2021/1883の内容を各国の国内法に正式に導入しなければなりません。
これにより、イタリアでは8月に新しいEUブルーカード制度の法案が発表されました。
法案が導入する主な変更点は以下のとおりです。
- 規制対象外の職位につく場合に求められる要件
下記のいずれかの要件をクリアしなければなりません。- 2年間コースの学位を取得していること。
- 2 年以上の中等教育後の専門資格を取得していること。
- 仕事に関連する分野での 5 年以上の専門的な経験を得ていること。
- 情報通信技術分野で働く管理職または専門家の場合、直近7年以内に 3 年間以上の専門的な経験を得ていること。
<注意事項>
学歴・職務経歴などの証明方法などは未だ発表されていません。
また、上記の他、以下の変更点も確認できます。
- 国際的保護の受益者ならびに、季節労働者もEUブルーカードの申請が可能となる。
- ジョブオファー(Job Offer)の要件の変更
- 契約期間は最低6カ月間であること。
- 給与は全国労働協約(CCNL)により設定された最低賃金以上でなければならない。
- イタリアでの雇用先の変更について
入国から最初の12カ月間は雇用先を変更することはできない。
- 副業について
EUブルーカード保有者はイタリア企業の社員としての就労活動の他、自営業者として活動することが認められる。
- EU圏内での就労活動について(短期)
イタリア以外のEU加盟国により発行されたEUブルーカードを保有している場合、イタリアで最長90日(180日間以内)まで働くことが可能となる。
- EU圏内での就労活動について(長期)
イタリア以外のEU加盟国により発行されたEUブルーカードを保有し、12カ月以上その国に滞在している場合には、イタリアへ入国し国内で直接イタリアの労働許可証を申請できる。なお、労働許可証の申請はイタリアの雇用主が行わなければならない。
*注意点:上記は法案の段階にあり、正式に導入された規則ではありません。